足場からの墜落防止のための措置を強化します。

2015年11月19日

建設現場などで広く使用される足場からの墜落・転落による労働災害が多く発生しています。
厚生労働省では、足場を安全に使用していただくため、足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置*を強化しました。平成27年7月1日から施行します。

*一部規定については架設通路、作業構台も対象に含みます。

<改正のあらまし>

1.足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実

♦足場材の緊結などの作業を行うときは幅40㎝以上の作業床を設置してください。
♦安全帯取付設備を設置し、労働者に安全帯を使用させてください。

2.足場の組立てなどの作業に特別教育が必要

足場の組立て、解体または変更の作業に特別教育が必要になります。

3.足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要

建設業、造船業の元請事業者等の注文者は、足場や作業構台の組立て・一部解体・変更後、次の作業を開始する前に足場を点検・修理してください。

4.足場の作業床に関する墜落防止措置を充実

♦床材と建地との隙間は12㎝未満としてください。
♦作業の必要上、足場や架設通路、作業構台から臨時に手すりなどを取り外す場合は、関係労働者以外の立入を禁止し、作業終了後は直ちに元に戻してください。

5.鋼管足場(単管足場)に関する規定の見直し

鋼管足場の建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすることとしていましたが、建地の下端に作用する設計荷重が最大使用荷重を超えないときは、その必要はありません。